障害年金の申請に必要な診断書の有効期限について
2025/12/15
はじめまして。ことほぎ社労士事務所ブログ担当です。
障害年金を申請する際に必要な診断書の有効期限が3ヶ月というのは皆様ご存知だと思います。
3ヶ月って診断書を受取った際は結構長く感じるのですが、精神疾患をお持ちの方は動ける日が限られていたり、なかなかやる気が起きなかったりで気づけば3ヶ月ギリギリということもよく聞きます。
先日申請された方で3ヶ月ギリギリとなってしまった方がいらしゃいましたが、3ヶ月ギリギリって実際はいつだと思われますか?
例えば6月15日現症の診断書を受取った場合の期限は?9月15日?それとも9月14日?
ギリギリに申請する場合はその1日ちがいで申請出来るか、出来ないかが決まります。
この場合の答えは9月14日です。
ネット情報で時々、3ヶ月後の同日(上記の場合9月15日)としているサイトもありますのでご注意下さい。
日本年金機構の情報でも3ヶ月以内とは3ヶ月後の「前日」を指しますので覚えていて下さいね。
とはいえ、ギリギリの申請にならないのが一番です。
診断書を受取ったら早めに申立書を作成したり、請求書を書いたり、申請の準備をすすめていきましょう。
以上、ことほぎ社労士事務所でした!
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