ことほぎ社労士事務所

【2026年改定】障害年金はいくら増える?物価高との関係とこれからの受給要件

無料相談

【2026年改定】障害年金はいくら増える?物価高との関係とこれからの受給要件

【2026年改定】障害年金はいくら増える?物価高との関係とこれからの受給要件

2026/02/03

「働けなくなったら、生活はどうなるんだろう」
「貯金が減っていくのが怖いけれど、体調が悪くて手続きを調べる元気がない……」

いま、このような不安をお持ちではないでしょうか。障害年金は、病気やケガで働きづらくなったときの生活を支える大切な制度です。2026年度(令和8年度)、この障害年金の金額や仕組みにいくつかの変化があります。

この記事では、難しい言葉はなるべく使わずに、「結局、いくらになるのか」「これから申請する人はどうなるのか」について、整理してお伝えします。

2026年度、障害年金の金額はこう変わります

まず、皆さんが一番気になる「受け取れる金額」についてお話しします。
結論から言うと、2026年度の障害年金は、前の年よりも金額が増えます(プラス改定)。

障害基礎年金(国民年金)の支給額

自営業の方や、初診日(初めて医師に診てもらった日)に国民年金に加入していた方などが対象となる「障害基礎年金」は、1.9%の引き上げとなります。

障害等級
2026年度の月額(確定)
前年度からの増額幅(月額)
1級
88,260円
+1,625円
2級
70,608円
+1,300円

また、お子さんがいらっしゃる場合に加算される「子の加算」も増額されます。

  • 第1子・第2子:年額 239,300円(+4,500円)
  • 第3子以降:年額 79,800円(+1,500円)

 

たとえば、「障害基礎年金2級」で「小学生のお子さんが2人」いるご家庭の場合、年間の受給総額は約132万5千円ほどになります。前年度と比べて、年間で約2万4千円のプラスです。

障害厚生年金の改定ポイント

会社員時代などに初診日がある「障害厚生年金」も、2.0%の引き上げとなります。

こちらは、現役時代の給与額によって一人ひとり金額が異なりますが、ベースとなる計算式が一律で2.0%アップします。

  • 配偶者加給年金額(配偶者がいる場合の上乗せ):年額 239,300円
  • 障害厚生年金3級の最低保障額:年額 623,800円程度(推定)

金額が変わるのは「いつの振込」から?

「4月から増えるなら、4月の振込から変わるのかな?」と思いがちですが、ここには少しズレがあります。 年金は「後払い」の仕組みになっているためです。

  • 4月15日の振込:2月・3月分(まだ古い金額です)
  • 6月15日の振込:4月・5月分(ここで新しい金額になります)

 

実際に通帳の数字が増えるのは6月からですので、家計の管理にはご注意くださいね。

なぜ金額が変わるの?改定の背景にあるもの

「金額が増えてよかった」と思う一方で、ニュースでは「物価が上がっている」とよく耳にしますよね。実は今回の改定は、「物価や賃金が上がったから、年金も増やそう」というルールに基づいています。

ただ、少しだけ注意点があります。
2025年の物価上昇率は3.2%でしたが、年金の引き上げ幅は1.9%〜2.0%にとどまりました。これは、現役世代の負担を増やしすぎないように調整する仕組み(マクロ経済スライドなど)が働いたためです。

つまり、「金額は増えたけれど、物価の上昇には少し追いついていない」というのが正直なところ。それでも、生活を支える基盤であることに変わりはありません。他の福祉制度なども組み合わせながら、生活を守っていくことが大切です。

これから申請する人へ「受給のハードル」はどうなる?

これから申請を考えている方にとって、「最近は審査が厳しいのではないか?」というのは大きな不安要素だと思います。2026年時点での傾向として、「入り口は広がり、出口(審査)は慎重になっている」という二つの側面があります。

【緩和】初診日の証明が少し柔軟になる傾向
これまで障害年金をもらうための大きな壁だった「初診日(初めて病院に行った日)の証明」については、救済されるケースが増えてきそうです。
たとえば、昔のカルテが残っていない場合でも、第三者の証言などを認める運用が進んでいます。

また、これまでは「厚生年金を辞めた直後」に初診日があると対象外になることがありましたが、こうしたケースを救済する仕組み(延長保護など)も整いつつあります。

 

【注意】精神疾患などの認定審査の傾向
一方で、うつ病などの「精神の障害」については、審査が少し厳格になっているデータもあります。
特に、「働いているかどうか」が審査に影響するケースが見られます。これまでは「働いていても受給できる」ケースがありましたが、最近は「働けている=日常生活能力がある程度ある」と判断されやすくなっている傾向があります。

ただ、これは「絶対に受給できない」という意味ではありません。
「医師にしっかりと日常生活の困りごとを伝えること」「就労の実態(配慮を受けながら働いていることなど)を正確に申告すること」ができれば、適正に評価される可能性は十分にあります。

不安な気持ちを少し軽くする「今日できる」3ステップ

制度の話ばかりで疲れてしまったかもしれません。
まずは、ご自身のペースで以下の3つから始めてみませんか?

「ねんきん定期便」を探してみる

手元にあるハガキで構いません。加入している年金の種類や納付状況がわかると、相談がとてもスムーズになります。

 

「初めて病院に行った日」を思い出してメモする

障害年金では「初診日」がとても重要です。正確な日付でなくても、「〇〇年頃、〇〇病院に行った気がする」というメモだけでも大きな一歩です。

 

医師に「家での困りごと」を伝えてみる

診察ではつい「大丈夫です」と言ってしまいがちですが、「着替えがおっくう」「食事が作れない」といった生活の事実を医師に知ってもらうことが、将来の診断書作成につながります。

ひとりで抱え込まず、専門家にご相談ください

障害年金の手続きは、体調が悪いときに行うにはとてもエネルギーが必要です。
「自分の場合はどうなんだろう?」「初診日がよくわからない」といった疑問があれば、私たち専門家を頼ってください。

ことほぎ社労士事務所でできること

 

  1. 無料相談:まずは「もらえる可能性があるか」「何から始めればいいか」を整理します。
  2. 複雑な手続きの代行:役所への書類作成や、医師への診断書依頼のサポートを行います。
  3. 費用の考え方:着手金や成功報酬などについては、事前に明確にご説明します。受給が決まってからのお支払い(成功報酬)が中心ですので、現在収入がない方もご安心ください。

 

あなたの「これから」を支えるために、私たちが一緒に考えます。

FAQ:よくある質問

参考までに、想定される質問と回答を記載いたします。ぜひ参考にしてみてくださいね。

Q1. 2026年の改定で、私の年金額も必ず増えますか?
A. 基本的には増額となります。障害基礎年金は1.9%、障害厚生年金は2.0%の引き上げが予定されています。ただし、個別の事情により異なる場合もありますので、6月に届く「年金額改定通知書」をご確認ください。

 

Q2. 物価がすごく上がっていますが、年金だけで生活できますか?
A. 今回の年金増額(約2%)は、物価上昇(3.2%)には追いついていないのが現状です。そのため、年金だけで全てを賄うのは難しい場合もあります。障害者手帳による割引や、自治体の手当などを組み合わせる「総力戦」で家計を守っていくことが大切です。

 

Q3. 働いたら年金はもらえなくなりますか?
A. 働いているからといって、直ちに年金が止まるわけではありません。しかし、精神障害などの場合、「働けている=症状が軽い」と判断される傾向が強まっています。職場での配慮の有無や、仕事の内容などを正しく審査側に伝える必要があります。

 

Q4. 初診日の証明ができないと諦めるしかありませんか?
A. 諦めるのはまだ早いです。カルテがなくても、診察券やお薬手帳、第三者の証明などで認められるケースが増えています。専門家が調査することで証拠が見つかることもありますので、まずはご相談ください。

 

Q5. 障害年金生活者支援給付金も増えますか?
A. はい、こちらも増額されます。2026年度は、1級で月額7,025円(+212円)、2級で月額5,620円(+170円)となる予定です。

まとめ

2026年度の障害年金は、物価や賃金の上昇に合わせて増額されます。実際に増えた金額が振り込まれるのは6月15日からです。制度は少しずつ変わっていますが、大切なのは「正しく知って、準備すること」。体調を最優先にしながら、もし不安があればいつでも私たちにお声がけくださいね。

監修:ことほぎ社労士事務所

ことほぎ社労士事務所

疾患やケガで突然働けなくなり、収入が途絶えた際に障害年金をご検討いただけます。雇用形態や年齢にかかわらず受給できる場合があるため、相談者様の日常を大阪にてお伺いし、社労士が最後までお手伝いします。

ことほぎ社労士事務所

〒544-0002
大阪府大阪市生野区小路2-26-19

090-4769-1827

【免責事項】 本記事は2026年2月時点の情報を基に作成しています。障害年金の受給には個別の審査があり、全ての方が受給できることを保証するものではありません。具体的な受給の可否や見込みについては、年金事務所や社会保険労務士などの専門家へ個別にご相談ください。

----------------------------------------------------------------------
ことほぎ社労士事務所
大阪府大阪市生野区小路2-26-19


大阪で複雑な障害年金をお任せ

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。