【2026年】障害年金の金額はいくら?等級別支給額・加算・計算方法を解説
2026/03/03
「障害年金の金額はいくらもらえるのか知りたい」
「自分の場合はいくらになるのだろうか」
障害年金について調べ始めると、まず気になるのが“金額”です。
しかし実際には、障害年金の金額は一律ではありません。
障害の等級、初診日に加入していた年金制度、子どもや配偶者の有無など、いくつもの要素によって決まります。
この記事では、2026年度(令和8年度)の最新金額をもとに、障害基礎年金・障害厚生年金の支給額、加算の仕組み、金額の考え方、そして見落としやすい注意点まで、社会保険労務士の視点で丁寧に解説します。
障害年金の金額はどうやって決まるのか?
障害年金の金額を正しく理解するためには、まず「仕組み」を押さえることが大切です。
金額を左右する大きなポイントは、次の3つです。
第一に、障害等級です。
障害年金には1級・2級・3級があり、等級が重いほど支給額は高くなります。
第二に、初診日に加入していた年金制度です。
国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が支給対象となり、厚生年金の場合は“報酬比例部分”が上乗せされます。
第三に、子どもや配偶者などの扶養状況です。
一定の条件を満たすと、加算が付くため、同じ等級でも家族構成によって受給額が変わります。
この3つの組み合わせによって、実際の受給額が決まるのです。
【2026年度】障害基礎年金の金額(1級・2級)
障害基礎年金は、初診日に国民年金に加入していた方や、20歳前に初診日がある方などが対象になります。
2026年度(令和8年度)の支給額は以下の通りです。
- 1級:年額1,059,125円(月額88,260円)
- 2級:年額847,300円(月額70,608円)
1級は2級の1.25倍と法律で定められています。
つまり、2級が基準となり、1級はその25%増しという考え方です。
ここで重要なのは、障害基礎年金は“定額”であるという点です。
厚生年金とは異なり、過去の収入によって金額が変わることはありません。
子どもがいる場合の加算(2026年度)
障害基礎年金には、一定の要件を満たす子どもがいる場合に「子の加算」が付きます。
対象となるのは、原則として18歳到達年度末までの子ども(または一定の障害がある子)です。
2026年度の加算額は次の通りです。
1人目・2人目は、それぞれ年額243,800円
3人目以降は、1人につき年額81,300円
たとえば、障害基礎年金2級で子どもが2人いる場合、
847,300円
+ 243,800円 × 2人
= 年額1,334,900円
となります。
月額にすると約11万円です。
この加算は家計に大きな影響を与えるため、対象になるかどうかを必ず確認することが大切です。
障害厚生年金の金額(1級・2級・3級)
初診日に会社員や公務員などで厚生年金に加入していた方は、障害厚生年金の対象になります。
障害厚生年金は“2階建て”構造になっています。
1階部分が障害基礎年金、
2階部分が報酬比例の厚生年金部分です。
つまり、厚生年金に加入していた方は、基礎年金に加えて報酬比例部分が上乗せされる仕組みです。
報酬比例部分とは何か?
報酬比例部分とは、これまでの給与(標準報酬月額)と加入期間に応じて計算される部分です。
簡単に言えば、
「長く働き、一定以上の収入があった人ほど増える」
という仕組みです。
そのため、同じ2級であっても、会社員歴が長い人と短い人では受給額に差が生じます。
等級ごとの金額構造
1級の場合は、
報酬比例部分 × 1.25 + 障害基礎年金1級
2級の場合は、
報酬比例部分 + 障害基礎年金2級
3級の場合は、
報酬比例部分のみ
という構造になります。
3級の最低保障額(2026年度)
障害厚生年金3級には最低保障があります。
2026年度は、
年額635,500円
月額約52,958円
です。
報酬比例部分がこれを下回る場合は、この最低保障額が適用されます。
配偶者がいる場合の加給年金
障害厚生年金1級または2級の場合、一定の条件を満たす配偶者がいると加給年金が支給されます。
2026年度は年額243,800円です。
ただし、誰でも付くわけではありません。
配偶者の年齢や生計維持関係などの要件があります。
障害年金生活者支援給付金(上乗せ制度)
所得が一定以下の場合、「障害年金生活者支援給付金」という上乗せ制度があります。
2026年度は、
1級:月額7,025円
2級:月額5,620円
です。
これは年金とは別に申請が必要で、自動ではありません。
よくある誤解と注意点
働いているともらえない?
原則として、就労していても障害年金は受給可能です。
ただし、障害の状態が等級に該当するかどうかは、日常生活や就労状況を含めて総合的に判断されます。
障害者手帳の等級=障害年金の等級?
必ずしも一致しません。
判断基準が異なるため、手帳がなくても障害年金の対象になる場合があります。
申請しなければ支給されない
障害年金は申請主義です。
自動的に支給されることはありません。
まとめ|「金額」だけでなく“取りこぼさないこと”が大切
障害年金の金額は、等級・加入制度・家族構成によって決まります。
しかし実務では、
- 本来2級なのに3級で請求してしまう
- 子の加算が付いていない
- 遡及請求をしていない
- 初診日の証明でつまずく
といったケースが少なくありません。
「いくらもらえるのか」という問いの裏には、
「正しく受給できるか」という問題があります。
ご自身の状況がどう評価されるのか不安な場合は、早めの確認が安心につながります。
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ことほぎ社労士事務所
大阪府大阪市生野区小路2-26-19
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