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障害年金の申請で重要なのが初診日で、障害の程度を判断する基準として、最初に医師にかかった日から1年6か月後が認定日とされています。症状によっては例外もあり、開始時期や金額に影響するため正確に把握することが欠かせません。記録の確認や証明書の取得を含め、複雑な整理を大阪にてサポートしています。
受給開始時期や支給額に直結する重要な基準として、初診日の確認段階からお手伝いいたします。迷いや不安を感じる場面でも社労士が専門的に支えることで、安心感を得ながら進んでいただけるよう大阪にて尽力いたします。